1976-05-21 第77回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第3号
そうしますと、公用地暫定使用法の場合にも憲法二十九条との関係でいろいろ議論がありましたが、憲法九十五条の地方自治の関係で「一の地方公共團體のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共團體の住民の投票においてその過半數の同意を得なければ、國會は、これを制定することができない。」
そうしますと、公用地暫定使用法の場合にも憲法二十九条との関係でいろいろ議論がありましたが、憲法九十五条の地方自治の関係で「一の地方公共團體のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共團體の住民の投票においてその過半數の同意を得なければ、國會は、これを制定することができない。」
それは第十一條に「新給與苦情處理委員會は、會長がこれを招集し、その議事は、會長を除く出席委員の過半數で、これを決する。可否同數である場合には、會長の決するところによる。」2「新給與苦情處理委員會は、職員を代表する委員、政府を代表する委員及び第三者である委員各々二人以上が出席しなければ、議事を開き議決することができない。」こういうようにあるわけであります。
会議裁判所の場合には過半數の判事が變つた場合、變つたと申しますのは、その證人の訊問を標準にして判事の更迭を見るわけでありますが、三人の中の二人、つまり即ち結局三人でその證人について調べた中の二人の判事が變つたという場合には、いま一度調べ直して貰いたいということであれば調べなければならないということにして、直接審理主義せ徹底せしめたのであります。
くないのでありますが、終戰後においては、これらの都市は工業施設を灰燼と化し、或いは豫定の工場等の設置を見ないこととなり、又或いは賠償の對象物に指定を受ける等、少くともその當初の存立の基盤の大半を喪失した實情に立ち至つた次第でありますので、この現實の事態を率直に認めまして、編入せられた町村のうち、舊に復することを希望するものがありますれば、それらのものの請求に基き關係住民の一般投票を行いまして、その結果、過半數
先ずその第一は、地方公共團體の財産、又は營造物で特に重要なものについて一定の獨占的な處分、又は使用の許可をしようとするときは、豫め住民の一般投票に付して過半數の同意を得なければならないこととしたことであります。又その他の比較的重要な財産、又は營造物に關する獨占的な性質を有する處分、又は使用の許可については、議會における出席議員の三分の二以上の者による議決を要することといたしたのであります。
それから職員の任用の問題でございますが、只今お話の通り、石炭局の局員の過半數は民間人を以てこれに充てるということは、かねて商工大臣が第一國會において言明せられた通りでございまして、只今この石炭局の中心でありますところの石炭局長の人選を、各地の勞資双方の推薦によりまして決定を見たのでございます。只今その任命の手續中でございますので、もう一両日中には發令ができるかと考えております。
○委員長(下條康麿君) 過半數と認めます。よつて政務次官の臨時設置に關する法律案は可決せられたものと認めます。ちよつとその前に、正誤があつたそうでございますが、法律に關係ないことでありまするが、一應政府委員から説明を伺いまして、尚若しそれについて御異議があれば又改めて採決をいたします。
○委員長(伊藤修君) 過半數。松村委員提出にかかる修正案通り決定いたしました。その餘の議案に對するところの採決をいたします。只今松村委員の修正に係る部分を除いたその餘の議案について、御贊成の方は御起立を願います。 〔起立者多數〕
○委員長(伊藤修君) 過半數。原案通り可決することに決定いたしました。 次に本會議における委員長の口頭報告については、豫め御了承願うことに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ただ考え方の角度を變えて申しますと、この三條に擧つておる國務大臣、これは憲法にも過半數は議員の中から充てるとなつておりますから、これだけは例外というか、別であろうと思いますが、内閣官房長官は、一つの面からいうと内閣に置かれて、政務次官的な性格もあり得るのであつて、政務次官と官房長官とを一緒に扱うということは、形式からして必ずしも不自然でないような氣持がするのであります。
次の御質問の第二條の一項でありまするが、檢察審査會の主なる職務は不起訴事件についてその當否を審査することでありまするが、その審査は大體は告訴人、告發人、請求人又は被害者の不服申立によつて審査を行うのが常でありまするけれども、その他如何なる方法によつても、例えば投書、密告或いは審査員自身が經驗したこと、どんな資料に基くに拘わらず過半數の議決があれば、職權で審査を行うことができる、そういう趣旨を規定いたした
殊に審査委員會の委員の十一名というのは、ここに別擧されておりまするように、檢察官に直接關係のある各方面の代表的な方でありまして、その中、過半數の六人は國民の代表者であられる國會議員を以ていたされるのでありまするから、審査委員會の議決というものは、國民の大體の意思を反映した議決と見なければならんのであります。
審査會議は勿論これは公開しないで、議事はすべて過半數でこれを決することにいたしたのであります。ただ不起訴事件を審査して起訴を相當とするという議決をする場合には、三分の二以上、即ち八人以上の多數の議決でなければ不起訴事件については起訴を相當とするという議決をすることができないという制限を設けました。
その後に「投票の過半數を得た者がないときは、投票の最多數を得た者二人について決選投票を行い、多數を得た者を指名された者とする。但し、得票數が同じときは、決選投票を行わなければならない二人又は指名される者を、くじで定める。議院は、投票によらないで、動議その他の方法により、指名の議決を行うことができる。」こういうように直したいという考を持つております。
○天田勝正君 如何なる議案も過半數を取らなければ決定されないということは、議事の方法ですが、この場合だけには要するに過半數の賛成を得なくても多數であれば決められる。決選投票の場合も多数であれば決められる…。この方が穩當な處置でしようか。
つまりこの間の例の通り、とにかく最初では過半數を取うた者がないということで決選投票をやつた。それでも過半数を取つた者がない。
よつて政府におきましては、以上の諸論を詳細研究いたしまして、檢察官の職責の重要性に鑑み、檢察事務運營の適正を圖ると共に、檢察の民主化を期するために、新たに檢察官の適格に關する定時審郷制度を設け、併せて檢察官の罷免事由を擴張し、更に檢察官適格審査委員會の構成員の過半數を國會議員とすることに改めて、ここにこの法案を提出した次第であります。何率愼重御審議の上速かに御可決あらんことを望みます。
それから第五番目は、これは特に腐敗行爲防止という見地からの規定でございますが、地方團體が持つております中で、特に條例で定めた重要な財産營造物、これを特に獨占的な利益を與えるような工合の賣拂いをする、或いは獨占的な使用の許可をする、而もその期間が十年以上に亙る、こういうような場合におきましては、住民全體の一般投票で過半數の賛成を豫め取らないならば、そういう賣拂いの處分であるとか、或いは獨占的な十年の期間
議決ということは即ち過半數を得るということでありまして、どこの條項にも過半數という言葉は成る程ありません。ありませんが、指名せらるべき者につき議決すということについては、即ち過半數を得べきであるということを明らかに言つておることだと私は思います。この點からしましてとにかくさつきも交渉曾で話がありましたが、とにかく二つの事實がここに示されておる。
○島清君 最後の確認の問題が單なる儀禮的のものであるかどうかという問題でございますが、私たちはやはり議事でありまする以上は過半數を取らなければ議事は成立たないのだという建前を取つたのでありますが、更に先刻來から衆議院の例が引かれておるようでございまするが、衆議院の方は指名投票の方も過半數を取つておられるようでございますので、この際衆議院の例をお取りになりまして、以てここで參考にすることはちよつと贊成
第四には、委員會の議事運營に關し、委員會の定足數は半數以上、議事は出席委員の過半數によつて決する。可否同數のときは委員長の決するところによると、他の場合とほとんど同じであります。委員會の事務を處理させますために、事務局を設ける。事務局長その他の所要の職員を置くのでありますが、事務局職員は委員會の意思によつてその進退を行うのであります。
過半數の委員諸君が不信任をもつてやられるということになりますと、本委員長をしては議事進行上重大でありますから、明らかに徹囘されるということを宣言をしていただきたいと思います。その宣言をしていただくまでは、委員長は會議を開くことはできません。きまるまで暫時休憩をします。 午後四時二十八分休憩 ————◇————— 〔休憩後は開會に至らなかつた〕
○伊原政府委員 ただいま株式の分散等のことについてお尋ねがございましたが、仰せのように財閥關係の株式その他の株式において、日本の株式の過半數以上のものを分散さすべき状態が來ておるのでありまして、私どもの推算におきましても、財閥關係の株式で六十七億。
第三は有價證券の處分の調整等に關する法律の改正、これは昨年の十一月の議會かで御審議を願いまして、要するに非常にたくさん處分すべき株式がある、たとえば財閥系統の會社の株式、財産税ではいつた株式、閉鎖機關の株式とかいうふうな、日本の株式總額の中の過半數ぐらいを今度はいろいろ民主化しなければならないというために、有價證券の處分の調整等に關する法律というのができたのでありますが、その法律のごく一部分を改正いたしまして
過半數によつて議事を決定いたすということになるわけであります。